民撰議院設立建白書<1874年

 某等それがしら別紙奉建言けんげんしたてまつり候次第、平生ノ持論ニシテ、某等在官中しばしば及建言けんげんにおよび侯者モ有之これあり候処、欧米同盟各国へ大使御派出ノ上、実地ノ景況ヲモ御目撃ニ相成あひなり其上そのうへ事宜斟酌施設可相成あひなるべしトノ御評議モ有之これあり。然ルニ最早もはや大使御帰朝以来既ニ数月ヲけみ侯得共さふらへども、何等ノ御施設モ拝承不仕つかまつらず、昨今民心洶々きようきよう上下相疑あひうたがひややもスレバ土崩瓦解ノ兆無之これなしトモ難申まうしがたき勢ニ立至たちいたり侯義、畢竟天下輿論公議ノ壅塞ようそくスル故卜実以じつもつて残念ノいたり奉存ぞんじたてまつり侯。此段宜敷御評議ヲ可被遂とげらるべく侯也。

   明治七年第一月十七日

    高智県貫属士族 古沢 迂郎

    高智県貫属士族 岡本健三郎

    名東県貫属士族 小室 信夫

    敦賀県貫属士族 由利 公正

    佐賀県貫属士族 江藤 新平

    高智県貫属士族 板垣 退助

    東京府貫属士族 後藤象次郎

    佐賀県貫属士族 副島 種臣

  左 院 御中

 

臣等しんら伏シテ方今はうこん政権ノ帰スル所ヲ察スルニ、かみ帝室ニ在ラズ、しも人民ニ在ラズ、しかしてひとり有司(=維新政府顕官)ニ帰ス。それ有司、上帝室ヲ尊ブトいはザルニハあらズ、しかして帝室漸やうやク其尊栄ヲ失フ、下人民ヲ保ツトいはザルニハ非ラズ、しかして政令百端、朝出暮改、まつりごと情実ニ成リ、賞罰愛憎ニ出ヅ、言路壅蔽ようへい、困苦つぐルナシ。夫如是それかくのごとくニシテ天下ノ治安ナラン事ヲほつス、三尺ノ童子モ猶其不可ナルヲ知ル。因仍いんぢやう改メズ、おそらクハ国家土崩ノ勢ヲ致サン。臣等愛国ノ情おのづかあたハズ、乃チ之ヲ振救スルノ道ヲ講求スルニ、唯天下ノ公議ヲ張ルニ在ル而已のみ。天下ノ公議ヲ張ルハ民撰議院ヲ立ルニ在ル而已。すなはち有司ノけん限ル所アツテ、しかして上下その安全幸福ヲうくル者アラン。こふ、遂ニ之ヲ陳ゼン。

 それ人民、政府ニ対シテ租税ヲ払フノ義務アル者ハ、すなはチ其政府ノ事ヲ与知可否スルノ権理ヲ有ス。これ天下ノ通論ニシテ、また喋々てふてふ臣等ノ之ヲ贅言ぜいげんスルヲまたザル者ナリ。故ニ臣等ひそかニ願フ、有司亦是またこの大理ニ抗抵セザラン事ヲ。今民撰議院ヲたつルノ議ヲこばム者いはく我民わがたみ不学無智、いまダ開明ノ域ニ進マズ、故〔ニ〕今日民撰議院ヲ立ル尚応なほまサニ早カル可シト。臣等以おもへラク、もし果シテ真ニ其謂フ所ノ如キすなはち之ヲシテ学かつしかして急ニ開明ノ域ニ進マシムルノ道、すなはち民撰議院ヲ立ルニ在リ。何トナレバすなはち今日我人民ヲシテ学且智ニ開明ノ域ニ進マシメントス、まづその通義権理ヲ保護セシメ、之ヲシテ自尊自重、天下ト憂楽ヲ共ニスルノ気象ヲ起サシメズンバアル可カラズ。自尊自重、天下ト憂楽ヲ共ニスルノ気象ヲ起サシメントスルハ、之ヲシテ天下ノ事ニあづかラシムルニ在リ。如是かくのごとくシテ、人民その固陋ころうやすんジ、不学無智自ラ甘ンズル者未ダこれ有ラザルナリ。而シテ今其みづかラ学且智ニシテみづから其開明ノ域ニ入ルヲ待ツ。是殆ド百年河清ヲ待ツノたぐひナリ。甚シキハ則、今にはカニ議院ヲ立ルハ是レ天下ノ愚ヲ集ムルニ過ザルノミトいふニ至ル。ああなんぞ自傲じがうノ太はなはだシク、しかして其人民ヲ視ルノ蔑如べつじよタルヤ。有司中智巧もとより人ニ過グル者アラン。然レ共いづくンゾ学問有識ノ人世復よよまた諸人ニ過グル者アラザルヲ知ランヤ。けだシ天下ノ人如是かくのごとく蔑視ス可ラザルナリ。タ蔑視ス可キ者トセバ、有司また其中ノ一人ナラズヤ。然ラバすなはち均シク是不学無識ナリ。僅々有司ノ専裁ト人民ノ輿論公議ヲ張ルト、其賢愚不肖果シテ如何いかんゾヤ。臣等おもフ、有司ノ智また之ヲ維新以前ニ視ル、必ラズ其すすみシ者アラン。何トナレバすなはち、人間ノ智識ナル者ハ必ラズ其之そのこれヲ用ルニ従テ進ム者ナレバナリ。故ニ曰ク、民撰議院ヲ立ツ、是即チ人民ヲシテ学且智ニ、而シテ急ニ開明ノ域ニ進マシムルノ道也。

 且夫かつそれ政府ノ職、其宜シク奉ジテ以テ目的トナス可キ者、人民ヲシテ進歩スルヲ得セシムルニ在り。故ニ草昧さうまいノ世、野蛮ノ俗、其民そのたみ勇猛暴悍、而シテ従フ所ヲ知ラズ。是時ニあたツテ、政府ノ職もとよリ之ヲシテ従フ所ヲ知ラシムルニ在リ。今我国既ニ草昧さうまいニ非ラズ、而シテ我人民ノ従馴じゆうじゆんナル者既ニ過甚くわじんトス。然ラバ則、今日我政府ノ宜シク以テ其目的トナス可キ者、則民撰議院ヲ立テ、我人民ヲシテ其敢為かんゐノ気ヲ起シ、天下ヲ分任スルノ義務ヲ弁知シ、天下ノ事ニ参与シ得セシムルニ在リ。則闔国がふこくノ人皆同心ナリ。

 それ政府ノ強キ者、何ヲ以テ之ヲ致スヤ。天下人民皆同心ナレバ也。臣等必ラズ遠ク旧事ヲ引イテ之ヲ証セズ、しばらく昨十月政府ノ変革ニ就イテ之ヲ験ス。岌々乎きふきふこ其危哉それあやふいかな。我政府ノ孤立スルヤ何ゾヤ。昨十月政府ノ変革、天下人民ノ之ガ為メニ喜戚きせきセシ者いくばくカアル。ただ之ガ為メニ喜戚セザルノミナラズ、天下人民ノ茫トシテ之ヲ知ラザル者十ニシテ八九ニ居ル。唯兵隊ノ解散ニ驚ク而已のみ。今民撰議院ヲたつルハすなはち政府人民ノ間、情実融通、しかして相共あひともがつしテ一体トナリ、国始メテ可以強もつてつよかるべく、政府始メテ可以強もつてつよかるべキナリ。

 臣等既ニ天下ノ大理ニ就イテ之ヲ究メ、我国今日ノ勢ニ就イテ之ヲ実ニシ、政府ノ職ニ就イテ之ヲ論ジ、および昨十月政府ノ変革ニ就イテ之ヲ験ス。しかして臣等ノ自ラ臣等ノ説ヲ信ズルコトいよいよ篤ク、切ニ謂フ、今日天下ヲ維持振起スルノ道、唯民撰議院ヲたて而シテ天下ノ公議ヲ張ルニ在ル而已のみ。其方法等ノ議ノ如キ、臣等必ラズ之ヲここニ言ハズ。けだシ十数枚紙ノ能ク之ヲ尽ス者ニアラザレバ也。但臣等ひそかニ聞ク、今日有司持重じちようノ説ニリ、事多ク因循ヲ務メ、世ノ改革ヲ言フ者ヲもくシテ軽々進歩トシ、而シテ之ヲ拒ムニなほ早キノ二字ヲ以テスト。臣等こふ亦弁之またこれをべんゼン。

 それ軽々進歩卜云フ者、もとよリ臣等ノ所不解かいせざるところもし果シテこと倉猝さうそついづル者ヲ以テ軽々進歩トスル、民撰議院ナル者ハ以テ事ヲ鄭重ニスル所ノ者ナリ。各省不和しかして変更ノ際、事本末緩急ノ序ヲ失シ、彼此ひしノ施設相視ザル者ヲ以テ軽々進歩トスル、是国ニ定律ナク、有司任意放行スレバナリ。是二者アラバ、則まさそれ民撰議院ノたたズンバアル可カラザルノ所以ゆゑんヲ証スルヲ見ルノミ。それ進歩ナル者ハ天下ノ至美ナリ、事々物々進歩セズンバアル可カラズ。然ラバ則、有司必ラズ進歩ノ二字ヲ罪スル能ハズ。其罪スル所、必ラズ軽々ノ二字ニとどまラン。軽々ノ二字、民撰議院卜かつテ相関渉セザル也。

 尚早キノ二字ノ民撰議院ヲ立ルニ於ケル、臣等ただニ之ヲ解セザル而已のみナラズ、臣等ノけん正ニ之卜相反ス。如何いかんトナレバ、今日民撰議院ヲ立ツモ、尚おそらクハ歳月ノ久シキヲ待チ而後しかしてのち始メテ其十分完備ヲ期スルニ至ラン。故ニ臣等一日モ唯其立ツコトノおそカランコトヲおそル。故ニいふ、臣等唯其反対ヲ見ル而已のみ

 有司ノ説又謂フ、欧米各国今日ノ議院ナル者ハ一朝一夕ニ設立セシノ議院ニ非ラズ、其進歩ノぜんヲ以テ之ヲ致セシ者ノミ故、我今日にはかニ之ヲ模スルヲ得ズト。夫レ進歩ノ漸ヲ以テ之ヲ致セシ者、あに独リ議院ノミナランヤ、凡百学問技術機械皆然ルナリ。しかるニ彼レ数百年ノ久シキヲ積ンデ之ヲ致セシ者ハ、けだシ前ニ成規ナク皆自ラ之ヲ経験発明セシナレバナリ。今我其成規ヲえらンデ之ヲ取ラバ、なんぞ企テ及ブ可カラザランヤ。もし我自ラ蒸気ノ理ヲ発明スルヲ待チ然後しかるのち我始メテ蒸気機械ヲ用ルヲ得可ク、電気ノ理ヲ発明スルヲ待チ然後我始メテ電信ノ線ヲ架スルヲ得可キトスル、政府ハまさニ手ヲ下スノ事ナカル可シ。

 臣等既ニすでニ今日我国民撰議院ヲ立テズンバアル可カラザルノ所以ゆゑんおよび今日我国人民進歩ノ度この議院ヲ立ルニたふルコトヲ弁論スル者ハ、則有司ノ之ヲ拒ム者ヲシテ口ニスル所ナカラシメントスルニハ非ラズ。斯議院ヲたて、天下ノ公論ヲ伸張シ、人民ノ通義権理ヲ立テ、天下ノ元気ヲ鼓舞シ、以テ上下親近シ、君臣相愛シ、我帝国ヲ維持振起シ、幸福安全ヲ保護センコトヲほつシテ也。こふさいはひニ之ヲ択ビたまはンコトヲ。

 

〔国立公文書館蔵「諸建白書 明治七年従一月至四月」〕