君民共治之説

 政体の名称数種あり、曰いはく立憲、曰く専制、曰く立君、曰く共和なり。其事実に就て之を校するときは立憲にして専制なるあり、共和にして立君なるあり、共和未だ必ずしも民政ならずして立君も亦た未だ必ずしも民政ならずんばあらず。今や海内かいだいの士皆政治の学に熱心し政体の是非得失を講ぜざる者なし、然しかるに東洋の風習常に耳を憑たのみて嘗かつて脳を役えきせず、形態を摸擬して嘗て精神を問はず、是こゝに於て耳食の徒往々名に眩して実を究めず、共和の字面に恍惚意を鋭として必ず昔年せきねん佛国の為なせし所を為して以て本邦の政体を改正する有らんと欲する者亦其人無しと為さず。其迷謬めいびゆう固もとより不学寡聞の致す所にして未だ深く咎むるに足らずと雖いへども、今にして其惑そのわくを弁ぜずんば啻たゞに莠しゆう苗びよう淆乱かうらん大おほひに我儕われら自由の暢路ちようろを妨碍ばうぐわいするのみならず、亦た恐らくは蠧毒とどく侵蝕暗あんに国家元気の幾分を戕賊しようぞくする有らん。然しかれば則ち此惑を弁ずること亦た方今の当まさに務むべきの急たり、故に一日の紙上を費し聊いさゝか之を弁説せんとす。

 共和政治の字面じづらたるや羅甸ラテン語の「レスピュブリカー」を訳せるなり。「レス」は物なり「ピュブリカ」は、公衆なり、故に「レスピュブリカー」は即ち公衆の物なり公有物の義なり。此公有の義を推して之を政体の上に及ぼし共和共治の名と為せるなり。其本義此かくの如し、故に苟いやしくも政権を以て全国人民の公有物と為し一に有司に私わたくしせざるときは皆「レスピュブリカー」なり、皆な共和政治なり、君主の有無は其その問はざる所なり。然れば則ち今に於て共和政治を立てんと欲せば其名に就て之を求めん乎か、将はたまた其事を取らん乎、其名に就て之を求むるときは古昔いにしへウェニース国の如きも亦た称して共和と曰いへり。然れども其実は決して人民をして其政治に干預せしめたる者に非ずして衆貴族しゆうきぞく相合議あひがうぎして之れを行ふに過ぎず、是れ豈あに真の共和政治ならんや、独り此れのみならず、即ち見今いまみる佛国の共和政治の如きも之を英国立君政体に比するときは共和の実果して孰いづれに在りと為さん乎や。是れに由りて之れを観れば、共和政治固もとより未だ其名に眩惑す可らざるなり、固もとより未だ外面の形態に拘泥す可らざるなり。

 試こゝろみに英国の政治を看よ、其名称其形態並ひとへに厳然たる立君政治に非ず乎や、然れども其実に就て之を考ふるとき毫がうも独裁専制の迹あとあること無く、其宰相は則ち国王の指命する所なりと雖いへども、然れども要するに議院輿望よばうの属する所の外ほかに取ること能あたはず、究境挙国人民の公選する所にして、北米聯邦人民の大統領を選すると異なること無し。其法律は則ち挙国人民の代員の討論議定する所にして、固より二三有司の得て出入しゆつにうする所に非ざるなり。是は則ち宰相を選する者は人民なり、之を執行せしむれば、則ち行政立法の権並ひとへに皆人民の共有物なり、其君主の如きは特に人民をして立法行政二権の間に居て之れが和解調停を為さしむるに過ぎざるのみ、官として夫れ然り、是を以て共有ならざるは無く、省庁として共有ならざるは無し、是にして「レスピュブリカー」に非ずと曰いはゞ世界何物か之を「レスピュブリカー」と曰はんや、「レスピュブリカー」なる者の形態に拘こだわる可べからずして共和政治の名称に惑ふ可らざこと以て観る可きなり。

 蓋けだし見今いまみる共和政治の名称に惑ふ者其党分ちて二と為なす。曰く共和政治を忌悪する者なり、曰く共和政治を景慕する者なり。之を慕ふ者の説に曰く、共和を以て政治を為すときは復また君と民とを別つ可らずと、其意蓋けだし必ず米国若もしくは佛国の政体の如くにして後已まんと欲す。之を忌む者の説に曰く、若し共和を以て政治を為すときは将まさに我君を何いづれの地に置かんとする乎かと、其意蓋し我邦の必ず米国若もしくは佛国の如く絶て君を置くこと無きに至ることを懼おそるゝなり。是れ皆皮相の見けんのみ、形態に拘るの論のみ、設令たとへば前説の人をして眩惑して回めぐらず終に其為す所を為さしめば其禍固もとより測る可らず、後説の人をして其志を得せしめば則ち圧制束縛の政益々力を逞くして其害も亦必ず、言ふに勝たゆ可からざるに至らん。嗚呼あゝ毫釐がうりんの差にして千里の謬びゆうを致す寒心せざる可べけん哉や。仲尼ちゆうじ曰く必ずや名を正さん乎かと、名の正しからざる一日数千萬の善男子をして長く五里霧中に彷徨して出いづる処を知らざらしむるに至らん、是れ乃ち吾儕われらの「レスピュブリヵー」の実じつを主として其名を問はず、共和政治を改めて君民共治と称する所以ゆえんなり。君民共治の方今いままさに行はるゝ者は嚮さきの所謂いはゆる英国是れなり、嗚呼人民たる者能く政権を共有すること一に英国の如くなることを得ば此れも亦以て憾うらみ無きに非あらず乎や。誠に是かくの如くなる日は前説の人恨うらみを留むる所無くして、後説の人も亦憂うれひを懐いだく所無きを得ん。

 

(東洋自由新聞、第三號、明冶一四・三・二四)