同胞姉妹に告ぐ

  其 一

 

 吾が親しきうつくしき姉よ妹よ何とてくは心なきぞ。などかく精神たましひ麻痺しびれたるぞ。わらはのかく無礼なめげにも世の姉妹に向ひて言上ことあげするぞならば。人々はあやしみ怒りては物狂へる女かも。嗚呼をこなる婦人なんめりと。擯斥しりぞけ玉はんかも知るべからず。然れど妾が斯く自由燈じいうのともしびの文壇をかりて。世の人々に狂女とも嗚呼なる婦人とも指笑さしわらはるゝことをもはゞからで。同胞の姉妹おとゞひに親しく告げ申さんと欲するものは。深く所以ゆえあることにして。国を思ひ世を憂ふるの赤心まごゝろに外ならず。吾が親しく愛しき姉妹の自由幸福を進めんと望める精神にいでぬるものにぞはベるなり。いでおもむろに其のことはり説明ときあかしはべりなん

 我邦わがくに古昔いにしへより種々の悪き教育おしへ習慣風俗のありて。文明自由の国人に対してはいたぢ入る事のはべるなり。其の悪しき風俗の最も大なるものは男を尊び女を賎しむる風俗これなり。蓋し此風は東洋亜細亜の悪弊にして。はなはだ謂なく道理ことはりなきものにぞはべる。試みに思ひ玉ヘ。人間世界は男女なんによもて成りたるものにて。男子なんしのみにて世の中を作るべからず。社会よのなか一日女子をんな無くんば人倫は亡び国は絶ゆるに至るべし。且つ其の霊魂たましひより四肢五官に至る迄男女均しく自然の固有もちまへを得て完備そなはらざる所なく。彼のなりなりてなりあまれると。なりなりてなりたらぬ処の如きも。相待て人類の社会を作ることにて。所謂いわゆる同等同権のものと云ふベし。然るを斯く我邦の風俗の如く男を旦那亭主御主人と尊びつ。女は下女げぢよ婢妾はした御召仕おめしつかひと賎しめられて絶えて。同等の待遇あしらひ受けざるは。甚だ遺憾の極ならずや。或は曰ふ男は強し女は弱し故に同等なること能はずと。そもそも強し弱しとは何の力を指して申するものぞや。若し腕の力の強弱に依りて尊卑貴賎の別の分るゝと云ふならば。男子の仲間にも強弱の差異種々あること角力の番附にて知るべく。一般の人間は兎ても角力取りに勝つこと能はず。梅ヶ谷うめがたに楯山たてやまは正一位摂政関白にならねばならず。色の生白い華族方は新平民の下にでも位せねばならぬ筈なり。世の中に何とてかゝる道理のはベるべきや。又いよいよ腕の力の強きが尊くして弱きが賎しきものとせば。鞆絵板額ともゑはんがくの如き勇力いうりきたぐひなき女は男子よりも立まさりたる尊貴の位を有ち。其の権力も遥かに諸々の男子の上にあるべき筈なるが。論者 すこしもこれを論ぜず。只これ男子は強し女子は弱し故に同等ならず。同権ならずと孟浪まんらんに論じ了れるは何ぞ議論のをろそかなるや。故に或論者の謂ゆる強弱を以て尊卑貴賎を定むるの論は道理なくして取るには足らざる愚論にぞはベるなり

(「自由燈」第2号 1884年5月18日) 

  其 二

 

 いそかみふりにし代には世のことわりの明かならず 人の道くらくして人間の交りは只かひなの力のみ依りつ 絶えて智識のはたらき道徳の交りと云ふことなかりければ 腕の力の強きものは富み且つ貴く弱きものは貧しく且つ賎しきありさまなりし けだしこの時代のありさまは人間の交りといふ名のみにて 其実は禽獣とりけものの交りにひとしきものにぞありける 試みに思ひ見玉へかし 禽獣といふものは礼節もなく道徳と云ふこともあらぬものどもなれば 只菅ひたすら其の強弱のみより頼みて相交はれり 故に 弱き鳥獣は常に強き同類の為めに殴殺うちころされ咬殺かみころされて無惨の死を遂ぐるが故に平生つねに於ても惴々ずゐずゐとして畏懼おじおそれて其の下に屈下なし 相戒めて其の怒りに逢はざらんこと願ひ居れり 即ち鷲鷹の類の鳥類の内にて威をふるひ 獅子虎の如きものゝ獣の内にて権を得たるもの 皆な其の力の強弱によりて差別けじめの別れたるものにて 智識なく道理を知らぬ人々の群れ集まれるさまとさも似たるありさまにぞはベるべし 然れば今の世にても道理によらずしてことを為すものを野蛮の行ひと云ひ 道理に依らずして戦をなすを野蛮のいくさと申すなり 野蛮とは智識をも用ひず道徳にも依らず一向ひたふる力の強きをたのむの謂にして 文明の人の最も賎しみ嫌ふ所の悪しき行ひにぞはべる かゝることはりは今の世に於ては尋常よのつねの人にても能く知れるものなるに 堂々たる論者にしてこれをしらず 否これを知りても知らずがほして女の軟弱かよはきを侮り軽しめて人間の卑賎なる部分におかんとなすは そもそも如何なる心ぞや

 夫れ人を自分の力の下に指揮して自分の命令のまゝ違背なく従はしめんとするの欲心は 野蛮の欲心と申すものにぞ侍る 蓋し命令と云へるものはこれに従はねば腕の力を借り強迫しても服従さするの意味を含み 必ず強迫の力を要するの道理なれば 不服の者はこれを腕の力に訴ふるなり 故にこれを野蛮の欲心と申す わらはの目を以て社会を見れば 東洋諸国の男子は野蛮の欲心に富みたる人々なり 否野蛮の欲心を縦横無尽にはたらかせぬる兇暴恐るべきの動物なりと申さんもさまで過言にははべるまじ かゝる恐ろしき動物に支配されたるの婦人社会をんなしやくわいの不幸は如何にはベるべき習慣ならはしの久しき これを憂しとも痛しとも思はざる吾が同胞姉妹のうたてくはかなさよ 妾はこれを思ふごとに袖に涙をしぼらぬはなし あはれ吾が親しく愛しき姉妹よ 今はたいかに思ひ考へ玉ふや

 又或論者ありて曰へらく 婦人は男子に比ぶれば精神力大に劣れり従ふて智識少なし 故に同等なること能はずと 是れまたいとおろかなるあげつらひにして取るには足らぬものに侍り 蓋し男子に学識多くして女子には少なしといふことは自然の性にて然るにはあらず これを教ふると教へざるとの区別にあるなり 試みに見玉へ 我朝にても女子にて人にすぐれたるものは千剣破ちはやぶる神代のむかしにては申すもかしこけれど 天照大神を始めとし天鈿女命あめのうずめのみことあり 人皇の代に及びて息長足姫おきながたらしひめ皇后あり衣通姫そとほりひめあり 紫式部あり 泉式部(注 原文ママ、正しくは和泉式部)あり 清少納言あり 其他やごとなき上臈じやうらふよりいやしきしづに至る迄歌をよみ文をつゞり夫をいさめ人をさとすなんど 男子に立ちまさりたる行ひあるもの数ふるにいとまあらず 又漢土もろこしにても魏の甄后けごうは九歳にして女博士の名あり 徐孝徳のむすめは八歳にして能く文を属す 蔡邑さいいうの女は六歳にして夜る絶えたる琴絃を弁ず 韋逞ゐていの母朱氏は講堂を立て百余人の生徒を教授なせしめし類 其の他賢媛淑女けんゑんしゆくぢよの学識ありたるもの数を知らず 其の詩を作り文をつゞるが如きものは歴代幾百人の多きあるを知るべからず 又かの西洋の如きに至りても女王「ケセリーン」あり 女王「マリヤ、セレザア」あり 学術を以て名を得たる「ソーメルビール」あり 経済学に著名なるものは「ミツス、マルチノー」あり 一般の理論に長じたるものは「マダム、ド、スタエル」あり 専ら政治学を修め世に高名なるものは「マダム、ローランド」あり 有名なる詩人に「ウヰリヤム、ブラツチフヲルド」氏の娘にして「タイス」と云へるあり 「へマンセス」と云へるもあり 「ランドンス」あり 「ブローウヰングス」あり 其他名ある婦人の世に出たること一々指をかゞむるにいとまあらず 然れば斯く和漢洋ともに婦人の智識あるものゝ出たること盛んなるにあらずや 斯くても尚論者のひて婦人は精神力の劣れるものとするや いといはれなく理あらぬ愚論にやはべるぞかし

(「自由燈」第4号 1884年5月21日)

 

  其 三 

 

 婦人の精神力の男子に劣らざる例証は右にかゝげてこれを明になしぬ 心ひがめる男どもゝ口をつぐみて再びこの点をあらがひ論じ得ざるべし 然れど尚情剛じやうこわき男どもは執念しうねく説を作りて謂ふめり 曰く昔より婦人のすぐれたるもの無きにはあらざれども 男子のすぐれたるものゝ多きに比ぶれば九牛の一毛にもかず 是れ女子の男子に劣れる例証あかしなりと 嗚呼この説を為すの男は何とて斯くは古今の世態に通ぜざることの甚しきや 試に思ひ見よ 古より東洋の習慣として男子たるものは教育の法備ほふそなはり 文学ふみまなびの道より武芸の術までそれそれに師を撰び場を設けて教授なしけり 然れば男子たるものは心なくして自らすつるものか 学を嫌ひて自らそこなふものか或は貧しく賎しくして学ぶにいとまなきの人をのぞくの外は大抵教へを受けざるはなし よしや教へを受けざるも男子は世の中に奔走してひろく人と交るが故に 女子の閨閫けいこんの中にとぢこもりて人交りも得せぬ様にせられぬるものとは 其の智識の進みも大なる差異たがひあらねばならぬ訳なるべし 然ればむかしより男子のすぐれたるもの女子よりも多かるの理は教ふると教へざるとのたがひ 又世に交ることの広きと狭きとに依るものにて 自然に得たる精神力に於て差異あるものにははべらぬぞかし 且つ教育と云ふものはその方法宜しきを得ざれば効益なきものにて 益なき教育は骨折損のくたびれ儲けとなり 婦人の精神力も自然に得たるだけを尽さず其のまゝ宝の持ぐされとなりて朽ち果つること其の数を知らず 又教育に依りてはたゞに益なきのみならず害を為すことも少なからず 即ち我邦古来より女の文学びの道は大抵その方法をあやまり 婦人社会の智識の発達を妨げたるもの多し 婦人のすぐれたるもの少なき所以に候はずや かゝる原因理由のあることをも探りたゞさで漫りに女子を侮りかろしめひて女子を男子に劣れるものとあげつらひ定むる僻説論者ひがみろんしや小面こづらの見にくさよ

 仮りに男のいふごとく男をもて女にまさりたる才智ありとせんか 男は女より権利多きものと定めはべるべきや 然る時は男同士の間にも才智の多少深浅のたがひあるべし 其の権利は如何に定め申すべきや 若し才智に依りて人間の権利を定むるとせば 多数の男子おのおの政府か博士の試験を受け 小学生徒のごとく人々等級を立て権利の多少を定めねばなり申すまじ かゝる煩はしきことの為し得られはベるべきや 故にかの男等の随意に申す如く仮りに男をもて女子にまされるものと定むるも その才智の多少深浅をもて権利の程を定むべからず いて才智もこれにゆづらざるものに於けるをや

 試に今の社会を見玉へかし 女をのせて走れる人力車夫あり 芸者の後に随ふ箱屋男あり 娼妓の下知をかしこまる若者あり 女の憐みを乞ふ俳優やくしやあり 其の外中等以下の生活なりはひをなすの男子にして女に依りて世を送くれるの数ふるに遑あらず これ等をさヘに論者は猶女子の男子に劣れるありさまとひぬるにや 又かゝる場合に至りては現に女子の男子にまさりたることあきらかなるものなれば 女子をもて男子の上となし男子より幾分か多量の権利を与へて然るべきや 如何に心僻こゝろひがみ情剛く舌滑らかなる男の論者にても此に至りては口をつぐみて又言ことばなきに至りはべらん 吾が親しくうつくしき姉よ妹よ 気を強うし心をたしかにして 世の心ひがみ情剛き圧制男子の前に同権の理を唱へ玉へや

(「自由燈」第9号 1884年5月27日)

 

  其 四 

 

 婦人の精神力が男子に劣りたりと云ふをもて婦人の権利は男子より小なるものなりと申せるひがめる説も 前に述べつる議論にてうちつぶされて跡なくなりしならん 然れば心ひがみ情剛き男等は何をもて再び口実となして妾の議論に敵せんと欲しぬるか 想ふに財産と云ふものにつきて説を作り強ひて勝を貪らんと試むることのはべるべし いでやさらば財産と云ふことにつきていさゝか思ふ所を申述べはべりなん

 財産と申すものは家土蔵くら衣服道具なんど其外所有の田地貨幣公債証書より炬燵こたつの上に眠れる畜猫かひねこかまどの下の灰までも含める言葉なるべし この財産につきて僻論者へきろんしやは曰へらく 我邦の女子は財産を所有するもの甚だ少なし およそ一家をなせば必ず男子たるもの其の戸主となり家土蔵より竃の下の灰に至る迄我物として自由にする権あり 其の妻たるものは唯その男の為めに養はれて男の使令にそむかず家事を治め枕席に侍するの職を尽すのみ 早く申さば其の戸主たる男子の雇人も同様なり 其の他権妻ごんさい囲者かこひものは云ふも更なり 芸者娼妓に至る迄男子の憐みを受けて生活するものなれば 世の財産の権と申すものは男子にありて この一条より考ふる時は男子は十分の権利を有するものにて女子は奴隷にも異ならずと 嗚呼さても男子たるものは何とて斯くも我儘勝手に言のゝしりて恥づることなきや 蓋し男子たるものはむかしよりの慣習に目をおほはれ己が勝手に心うばはれて 今の世のありさま又は平かなるこゝろづかぬまゝ 斯くは世のさまに疎くしてことはりなき説もはゞかりなく論じ出せるものにやはべるべし いざさらば妾が思ふ所をかゝげて男等が心の迷ひの夢おどろかさん

 そもそも男子に財産の権ありて女子にその権なかりしは其のむかし封建の時代をもて甚しとす 封建の世には大名と云ふものありて 其の扶持をもらひて生活をなせし家来の侍どもは元来軍役に出るが為めに奉公せしものなれば 女子にては間に合はず一家の戸主は必ず男子と定めてありしゆえに戸主の死せし時は其の家督は又かならず男子ならでは相続なしがたかりし 若し不幸にして男子の跡つぐべきもの無き内に戸主の死ぬることなどのある時はあはたゞしく養子をなして其の死ぬ前に届けおくなり 或は未だ養子の定まらぬ間に戸主の男の死失しにうせぬることのありても 其の死を秘しかくして先づ養子の願を出せしほどなりき 然れば此の場合には家に如何程の美人ありとも いかばかりの才女ありても 家督相続の益に立ざりしは今の世の人も能く記臆なし居れるにはベるぞかし 従つて百姓町人なんども自らその傾きありて内証は女将軍山の神などゝ称へらるゝ程のものにても 家に伝はる家号暖簾に拠り 或は幼少の男児を戸主と立て其の暖簾又は名前の蔭にありてよろづの事を取りあつかひしありさまなりし 然れば其の財産の権の男子にありて女子にあらざりしは封建時代一般のありさまにて 其の制度は破れたるもその慣習は尚存して 今の世に至りても自ら財産権の男子に多くして女子に少なき事とはなりぬるなり 然るに世の心ひがめる男の論者はかゝる縁由えんゆより生じたる悪しき習慣なるをも悟らで 只に世のさまを瞥観べつかんし何の思慮もなく財産権の多少を論じ 男子に財産権の多くして女子に少なきは正しく天理自然の然らしむるものゝ様に申しなし 強ひて男子を女子の上におかんとするは かへすがへすも理知らぬ申分にぞはべるなり 且つ今の世にては女にして戸主たるを得ることは華士族平民を問はず一般に許されたることなれば 数万町の田畑をてる婦人もあり 数千円の公債証書を蔵せる女子もあり 其の他家土蔵衣服諸道具のたぐひまで数多たくはをさめて裕かに暮しぬる女戸主のあまたありて 堂々たる鬚眉しゆび男子も其下に支配せられぬるもの少なからぬにはあらずや 今より後十数年を経ば社会のありさま甚麼いかに変化して女子の財産家を出すこと多数ならんやをも知る可らず 若し此に至て女子財産の富み男子に勝れることあらば男子の権利は遙かに女子の下に位せしめて可なるや 想ふに男子はこれをがえんじ申すまじ 然れば財産所有の多寡を以て男女天然の権利を定むるはつたなくおろかなるものにぞはべるなり 権妻芸娼妓なんどの男子の憐みを乞ふて生活をなすてふ議論に対しては妾また大に説あり 他日端をあらためて明らかに論じはべらん

(「自由燈」第16号 1884年6月4日)

 

  其 五 

 

 男女の間は愛憐あいれんの二字をもて尊しとす 恋と云ふも情といふも皆この愛憐の二字に外ならぬことにぞはベる 然れば男女の間は相愛あひいつくしみ相憐みて憂きも楽きも相共になしてこそ真の恋とも情とも云ふめれ むかしより恋道こひぢをたどり情の世界に遊ぶものゝ境界を見玉へかし 或は虎伏す野辺に手を取りてさまよひあるき 或は鯨寄る浦に相抱きて溺るゝなど あはれに傷ましきふるまひの多かり これ等の男女は憂艱難うきかんなんはつらかるべけれど 其の愛憐の情の深くして其の間にたのしみの深きことあるは 世の情知らぬ男等の夢にだも想ひ得がたき事になんはべるなり 憂艱難の間においてすら男女愛憐の情深かければ楽みの深かきものにぞはベる いて通常の世にありて愛憐の情深かりなば 如何にたのしみの深かりなん 外見よそめ見るだに羨しき心地ぞするなり 然るに今の世には(別きて我邦には)男子に一種の権柄けんぺいといふものを固有なして このありがたくたのしき愛憐の情を打ち破りたゝきくだかんことを企てつるおそろしき悪魔の威を張り力をふるひ居れるなり 蓋しこの権柄と申せるものは同権の権の字とは大なる差異たがひのはべるものにて 道理にも依らず情愛にも拘はらず唯我儘勝手にふるまはんとするいとも悪しくつたなき威力にて 文明をしたひ自由を愛する人に対しては大にはづベく慎しむべき行ひにぞはべるなり されば権柄と云ふものは其の心服不心服を問はず其の納得するとせぬとをかへりみず 命ずる人の心のまゝになさんと欲し己れの命令を無理無法にも行ひおほせんとする時に必要の道具なれば 彼の男女が相互にで憐みて苦楽を共にするのやさしき情とは全く反対にて 常にこのやさしくありがたき愛憐の情を撲滅うちけさんことを企てぬる恐ろしき悪魔怨敵をんてきにぞはべるなり そもそも世の心ある人が社会の事物を改めて善きが上にも善きを競ひ衣服より家財道具にいたるまで美麗結構を極めたしと思ひ 詩人歌人うたよみその外歌舞伎浄瑠璃じやうるりなんどの作者などが心を用ひて物するも大抵男女の間を親しく睦しくせしむる所の愛憐の情より起りたるものなるに 彼の権柄てふ恐ろしき悪魔の一たび来りて威をふるひぬれば たちまち其の功なきものとなりぬるは悲しく嘆かはしきことの限りに候はずや 蓋し愛憐の情と申すものは人間最良の感覚より生じぬるものにて 天然の美徳とも申すベし 之れに反して権柄と云ふものは人間最悪の慾心より其の根を生じいだしぬるものなれば 其の悪徳たることは申さずとも明らかならん ことばをかへて申さば愛憐の心は有情よりおこり 権柄の慾は無情より発るものなり 又愛は人を恵むのもと 漢土もろこしの儒者の尊める仁の道にて 権は己を私するもと所謂いはゆる不仁の行ひにぞはベる 然れば愛あれば権なし 権あれば愛あらず 権と愛とは両立なし得るものにははべらぬぞかし 然るに我邦の習慣として斯くまで不法不徳なる権柄の行はれ 男子たるものはみだりにこの権柄をふりまはして縦横無尽に威をふるひ 女子たるものはその恐ろしき権柄の下にぢ縮みて只管ひたすら男の怒りに逢はざらんことをのみ務め 恋も情も打捨て悪魔の使令のまゝ従ひぬるありさまは 哀れともはかなしとも申すべき様のあらぬぞかし 此は只女子のみ不幸なるのみならず 男子においても人間第一の幸福たる男女愛憐の楽みを撲滅うちけして共に面白からぬ境界に陥り居れるものといふベし におろかの極ならずや あはれ我邦の男等こゝに心づかば 己が手に持ちてふりまはしぬる権柄をなげうちて 真正の情愛をたのしまんことを勤めよ 又女子どもは智をふるひ力をつくして彼の悪魔をはらひ除かんことを務められたき事にこそ

(「自由燈」第18号 1884年6月6日)

 

  其 六 

 

 ここに男女同等の説に対して一の強き反対説のはベりて 我邦の今日の有様にては男子の方に大なる口実を与ふることのはべるなり 其の議論に曰く 男女を同等となし又同権となすこと男子において異論なし 然れど我邦今日の景況けいきやうにては行はれがたし 又強ひて行ひては大に風俗を害し人間の快楽けらくを減ずること多し 其故如何にとなれば 今茲に男女を同等とし夫婦を同権とする時は一家の内に物云ひ口舌は絶えざるべし 今若し夫たる男がつまたる女に向ひて此事を斯くせよ彼の事をかうせよと命ぜし時 婦なる女が心に欲せざる事か気の進まぬ時ならば容易たやすくは命に従はず 此時男は気をいらちて責めはたるべし 女はかへつてこれに口答へなすに至らば 遂に世に謂ふ犬も喰はぬ夫婦喧嘩となりて擂子木すりこぎ擂盆すりばちの立廻りを始め 終りには三行半みくだりはんの別れに至るベし これ今日の世の未だ同権論ならぬ時においてすらかくのありさまなり いて公に男女は同等なり夫婦は同権なりと申すことに定りたらば かゝあ大明神山の神尼将軍嬶天下なんどの威権は赫々かくかくとしてあたりへも寄られぬばかりのさまとなり 朝より夕まで議論の絶え間もなく ランプコップのたぐひは毎日こわれて家に全き器物なきに至らん かゝるありさまにては一家の間の和睦すること無く人間の快楽けらくと云ふことはなきものなるべし 故に男女同権と云ふこと行はれなば 一家の幸福を失ひ社会に争ひを作るものなり云々しかじかとあり この反対の説は成程一寸聞きぬれば道理あるものゝ様にぞ聞えはべる 然れどつまびらかに聞き深く考ふる時はあさはかにして取るには足らぬあげつらひにぞある いでやその解を述べて世のかたくなに杞憂を抱ける男等の心を安んじはべらん

 凡そ夫婦喧嘩と云ふものは犬さへも喰はぬてふはしたなきふるまひにて 醜き行ひなることは世の人々も自ら知る所なれば 誰も好みて為せるものはあらざるべけれど 世間にはまゝこのはしたなき振舞ひをなして近所隣家に厄介かけ世の物笑ひとなりはべる事あまたこれあり 嘆かはしき事の限りなりかし 然るに従来我邦の習慣にてはこの夫婦喧嘩を以て全く婦人の罪となし 婦人の嫉妬或は口はしたなき事より起りぬるものゝみの様に申ししぬるは いと片手打ちなる裁判にていたく不服の事にぞはべる 然ればこそ男の論者には只管ひたすらこれを女の罪とし 男女同権の説の世に行はれなばこの喧嘩の絶えざる世とはなるべしと杞憂きづかふなれ 然れど能く心をむなしふし気を平かにして考へ見れば この夫婦喧嘩と云ふものは全く婦人のみの罪にあらず 多くは男子よりかもしなすものなり 仮令たとへば女の嫉妬より争ひを起すにもせよ 男の行ひ正しくてねたむべき事あらぬ時は如何に心かたくなゝる女も争ふことあたはざるべし 流連いつゞけの朝戻りに口舌のかまびすしきは世に珍らしからぬを見て知り玉へかし 或は又貧しきより起りぬる争ひも女の締りなきもあるべけれど 男の怠りなまけて勤めざるも多く又は賭事に打負けて女の衣服まで売らしむるなどの悪事より起れるも少なからぬなり 或は女の性あしくして口はしたなく云ひのゝしりて男に一々口ごたへなしぬるより起れる争ひもあるべけれど これも其の言ひつることの可否を裁判なして後ならでは其の曲直きよくちよくは定め得がたかり 男の無理なることを云ひし時も女はおしだまりて得答へぬが女の道なりと云ふことは 何時の世いかなる人の定めけん 世にも理ならぬ道ならずや 然れば夫婦喧嘩てふことは女のみを責むべからず 男にして若し男女同権の理を知り身を慎み礼を正うして女に対するの道を尽しなば 心やさしく体よわき女の身のいかで猛く言罵いひのゝしりて争ひを求むべきや 世の女たらんものはかゝるやさしく情ある男のみの世となりなば 礼を正うし言葉をうやうやしうして婦人の美徳を尽さんこと疑ひなかるべきなり 世のかたくなにひがめる男らよ いたくな杞憂をなし玉ひぞ(注 原文ママ、「そ」の誤記と思われる)

(「自由燈」第23号 1884年6月12日)

 

  其 七

 

 社会の開けゆく度に従ひ人智の進む程に依りて男女の交際も美はしく行はるゝものにて 今の世の下等社会即ち裏店うらなだの八とか熊とか申する人々の境界に就きて其の夫婦の間のいやなく作法なきを見て男女同権を許しなば如何なる騒がしき世となるらんと杞憂するは あたかも川の流の末の濁れるを見て此川の水は汲むべからずと定むるとひとしきものにて あまりに浅はかに心なきあげつらひと申すべし 川の流の末の濁るとも源のめるならば其の清めるを汲むべし 又その濁れる部分も時を経なば清める水となるべければ 清めるを待ちて汲みたりとて何の子細かあるべき 且つ人の力もてこれを清める様になし得ベき方もあまたあるにはあらずや 蓋し我邦の下等社会即ち裏店の実況をさぐり見るに 其の夫と云へるものゝ礼義作法なきことおどろくばかりにて 衣食住の整はざるは云ふも更なり 平生のふるまひの不作法なることは殆ど中等以上の人々の夢にだもおもひ至らぬ程のものにぞはべるなり 其は親しく往きて見玉ふにも及ばず 一夕寄席てふものにゆきて落語家はなしかの舌の動くまにまに語り出せる滑稽噺おどけばなしを聞き玉はゞ 明らかに悟り得はべるものゝ候ふなるべし 其の戸主たる夫にしてかゝる礼なく不作法なるありさまにして 其の妻たり子たるものゝいかで礼法を守り其の夫たり親たる人に敬ひつかふべきや 然ればこそ時々は井戸端に会議を開き或は長屋の中を鉄棒かなぼうひきあるき 又は擂子木と擂盆の立廻りをなすに至れるなれ 然るを杞憂せる男等が罪を婦人のはしたなきにのみ帰して戸主たる男の罪を申さゞるは そも片手打なる裁判と申すべき事にはべらずや 蓋し世の中の事は其の極めて低き処の者をもて其の弊を云ひ其の害を述ぶる時は 物として善良なるものははべらぬぞかし 火は人間に必用なるものなれども 世の中の広き人間のおほき中にはこの火の為めに火傷をなす人あり 衣服を焦せる人あり 家をき貨財をやき人を焚き殺すなど其の災害は大なりと云ふベし 然れども人間は其の災害の多きを見て火を廃さんと云ふものはあらず 蓋し火の人生に必用にして 其の災害は人の不用心か或は其の器の全からぬによることを知ればなり 男女同権の理も此の如きものにして 今日我邦のありさまにて考ふれば 或部分に於ては利少なくして害の多き処もあるべし 或は全く害のみを見る部分もはべりなんか 然れども只に其の部分の害のみを見て男女同権の理の天にもとり人に背くものと定むることは能はざるべし 試に思ひ玉へかし 女の権利振ひて害あるは一部分にはべらずや 今の男の権利の盛んなるが為めに弊害のあらはるゝは社会の全き部分にかゝりたるものにはベるぞかし 今この全き部分の弊害を除かんとするに当りて 僅かに一部分の害を避け躊躇なしはベるべきや 果断の心に富みたる男らにしては似合はしからぬ説と申すべし 今夫れ世の論者てふ男らの欲し望める国会と云へるものは果して完全無欠の者にはベるや 立憲政体と申すものが無上極度の制度にてはベるや 想ふにこれとても古き政治にくらぶれば稍善良なりと申せる迄の事にて 文明開化の極点よりながめはべりなばいとも低く下れるものにやはベらん 然れば男女の同権も今日の我邦に行ひ始めなば 或家には夫婦喧嘩も起りぬベし にわかに離縁を乞ふのをんなも出来ぬべし 喧嘩の為めにランプコップの毀物こわれものもあまたあるべし 里帰へりの往返に車代もかさむべし 甚しきは夫を裁判に訴へ或は夫を殺す程の騒動も一時は起りなんか 然れど世の中一般にかくの如くなるべからず 次第に権利の平均を得るに至らば 男女相親しみ夫婦相愛するの真情はやうやく深くして真正の愛情を得るに至りはべらん 妾今試に世の自由を愛し民権を重んずるの諸君にとはん 君等は社会の改良を欲し玉へり 人間の進歩を謀り玉へり 而して何とてこの男女同権の説のみに至りでは守旧頑固の党に結合なし玉ふぞと

(「自由燈」第27号 1884年6月17日)

 

  其 八 

 

 己の欲せざることは人に施すことなかれとは赤県もろこしの聖人の教なり 己の欲することを人に施せとは西洋聖教の旨にして 仁恕じんぢよの心をもて人に交はるを教となすことは東西ともに符節を合はせたるが如し 仁恕とは人をあはれみおもひやるの心なり 人たるものは男女にかぎらず一日この心なければ禽獣きんじうに近きものなり 然れば男たるものゝ忌み嫌へることは女にても好き欲しぬるものにあらず 女の好き欲しぬることは男もた忌み嫌はざるべきの理にて其の好悪は均しかるべければ 男の方にて忌みきらへることを強ひて女に施さんとするはいたく心なきわざにして 人の道を知らざるものにやはべらんかし 今茲に男に向ひて おんみは汝の権利を何とおもひ玉ふにやと問はゞ 必ず答へて申さん 我の権利は之を貴び重んずること金銀珠玉しゆぎよくの如しと 然らば隣家の主人の其の権利を重んずるは如何あらんと問ひなば 其は我と同じ様に其の権利を重んじ候はんと答ふるなるべし 夫れ権利と申するものは斯くも自分には貴み重んずるものにはべらずや 又他人が其権利を重んずることも推して知るべきことには候はずや 然るに女の権利のみに至りては貴からず重からず 否女が自分にも貴まず重んぜずとしてこれを顧みざるはそも何事ぞや 仮りに此等の心なき男らをして女の地位にあらしめなば 如何なる心を以て男に対しなんか に其の程の極めがたき人々なりと申さんのみ 蓋し我邦の女には古来の慣習によりてすでに権利のあることを知らず男の為すまゝ云ふまゝに従ひて其の虐使ぎやくしを耐ふるありさまなれば 妾が斯く筆を禿ちびらし口をくなしてあげつらふとも さまでに感覚をも動さゞる女も或はこれあるべしといへども 男が其れを以て女には権利を与ふべからずとの口実になすべき理ははべらぬぞかし 今こゝに人の所有の田地を横領なしぬるものあり 其の横領なしぬるは年久しくしていつの世に斯くせられしや其の所有の主も知らずして年を経にけり 想ふに其の横領せられぬる頃は其の所有主幼く弱かりしゆえに 何時となく強きものに取られぬる事にやありけん 然るに其の田地の吟味の世に明らかになりて 所有主の物たる証もあらはれぬ 此時にあたりては 其の横領なしぬる者は良心ある者ならば自ら恥ぢてこれを返へすべき筈なり 然るを其の者情剛く恥を知らずして其の横領せし田地を返へさゞりせば 世の人これを何とか云はん 我邦にて男が女に対するありさまはまた此の如し 然れば仮令たとひ女の古き習慣ならはしにおほはれてすでに権利あることを知らずとも 男においてこれを知りなばすみやかにこれをかへし与ふべきは理の当然なり 然るを男たるものが女の得知らぬを幸ひとしてこれを奪ひ居るものならば 其の恥なきも亦た甚しきにはべらずや 且つ男は常に曰へらく女は智なし学なしと 仮りに此言に従ひなば 男の才学は今日においては女にまさりたるものにはべるべきか 若し然らば男は女に先き立ちて同権の理も知り得べき筈なり 婦人の境界を想ひやり得べき筈なり 已に其の理を知り得たるからは一日も猶予いうよなく其の理のまゝ決行すべき筈なるに 斯くも因循いんじゆんなし居れるはそもそも如何なる心なるらん 蓋し男子には仁恕てふ美徳なきにや おのれ仁恕の美徳なくして人に柔順の婦徳のみを責むるは苛酷の甚しきものにぞはべる 然れど男らが是に至りて自ら卑うして おのれらは才学なくして同権の理も考へ得ずとの逃げ口上をなすぞならば わなみも亦た夫等それらの心なく魂なき男らに向ふて述ぶべき事もはべらずかし

(「自由燈」第28号 1884年6月18日)

 

  其 九

 

 社会よのなかの事には反動と云ふ力のあるものにはべりて あまりに人を強くおしつくれば人またつよく我れをね上ぐるなり 又人を無下むげに云ひのゝしる時は人も亦た我に向ひていたく云ひのゝしるものと知るべし 然れば我邦にて女子たるものが口はしたなく云ひのゝしり 或は男にむかひてやさしからぬ振舞ひをなすと云ふも大方は其の性の然るにもあらず 其の不智の為すわけにもあらず 全く男子が無理押しにおさヘ付けたる反動によりて かゝる性にさかへる挙動をなすに至りしものにぞはベる 中には女子の生得たけくして口さかしく 夫の温順に乗じてこれをいさらひの下に敷くてふあしきふるまひの人もなきにあらねど 其は百中の一二にして 其の少なきものを以て議論の証とすることを得ざるべし 兎に角世の中に凡ての女の情を考ふるに 其の始めより夫をのゝしり恥かしめ これを臀の下に敷きてかゝあ天下の威権をふりまはさんことを欲しぬるものはあらず 男の言行の理に背き道にたがひて我儘勝手に権柄をふりまはしぬるが為めに 激せられてかの反動の力を出しぬるものにぞはべるなり これを物にたとふれば 男は風なり女は水なり 風和やわらかなれば水また平かなり 波の荒びて舟をくつがヘすは風の罪とや申すべし さればとて女は水なれば風のまにまに従ふが性なりといふにはあらず 唯この段の一の証となしぬるのみ 故に前段にも述べし如く 男にして女をおしつくる事の理にあらざるを知りて やさしく情あるの世となりなば 風和ぎ波平かにして所謂いわゆる四海波静かに枝も鳴らさず 高砂のぜううばとのよはひまで睦じく世を送りはべるものゝみに至り申すべし 世の男たらん人々は相戒めてかの反動の力を恐れ玉へや

 右の如くの道理なるを以て 男子は従来これまで手に握れる所の権柄を打捨て女子に対するに同等の礼を以てし 其の全き権利をかへし与ふるに至らば 女子を彼の反動激昂げきこうの不徳を去り男を敬し夫を愛し 男女互に其の権利を保護し 男は女の権利を重んじ女は男の権利を重んじて互に相侵しあなどらず 相褻あひなれ犯さず 心優こゝろいうこと和らぎ 命令は改りて相談となり 相談は熟して一家の和睦となり 争論口舌は痕を絶ちて 台所の擂子木播盆は依然として其の場所に在り ランプコップも普通の粗相そさうの外はこはるゝことの無きに至るべし 此の如くなれば一家の内は常に怡々いゝとして相楽あひたのしみ 人間最上の幸福しあはせを得んこと疑ひあるべからず 実によろこばしくめでたき事のかぎりにはべらずや

 然るに今の世の男らは世の風俗習慣におほはれて かゝる楽しき境界の世にあることに心もつかず たゞに自己の権力をおしひろめて 其の理なく道なく情なき場合において快楽を求め幸福を得んことを欲しぬるは 大なるあやまりには候はずや 且つ自己おのれかたくなに古よりの風俗又は今の習慣に馴るゝまゝに深くも考へ定めずして 世の少しく同権同等の交りをなしぬる男女の在れるを見ては之を悪しさまに評しそしはづかしむるものあるが如きは 殊に嘆くべきことには侍らずや 嗚呼あゝ世の男らよ 汝等おんみらは口を開きぬれば改進と云ひ改革と云ふにあらずや 何とて独りこの同権の一点においては旧慣きうくわんを慕ひぬるや 俗流のまゝに従ひぬるや 我が親しくうつくしき姉よ妹よ 旧弊を改め習慣を破りて彼の心なき男らの迷ひの夢を打破り玉へや

(「自由燈」第31号 1884年6月21日)

 

  其 十

 

 世には嗚呼をこなる論者ありて曰へらく 男女同権てふことは文明開化と称せられぬる西洋にてすら行はれず 其の故は西洋にて男子に参政権ありて国会の議員ともなり又其の議員を撰挙する権あれども女子はこの権なし これ男女同権ならざるの証なり 英国の離婚律に曰く凡そ夫たる者其の妻婚姻の礼を行ひたる後他人と姦通することあらば 是に拠て其妻を離縁するの願書を裁判所に差出すことを得べし 妻たる者は唯其夫の他の婦女おんなと姦通したのみにては是によりて離縁の願書を裁判所に差出すことを得ず 然れども若し其夫法律の婚姻を禁ずる近親の者と姦通し又姦通したる婦人を以て本妻と並べ養ひ又は他の婦女を強姦し又は獣畜と交はることある時は離縁の願書を差出すことを得べしなどありて 男女同権ならぬ証は数多あまたあるが故に我邦の如き未だ文明ならざる国柄にては行はれがたく 又行ひては害あるものなりなど云々のあげつらひなり 是れ大なるひがめる説にして 西洋は文明なりとは他の未開の国と比べて申することにて これを最上の文明と云ふべからず 故に西洋文明諸国にても道なきこと理なきこと醜きこと悪しきこと数多あまたおこなはれ の道徳てふ事などに至りてはほとんど我邦にも劣れる行ひのさはなる程なれば 西洋に行はれたる事物はことごとく宜しとして用ふべからず 又悉く害ありとして捨つべからず 所謂いわゆる長を取り短を補ふて我邦の文明を進むるこそ愛国志士の国をおもふの勤なれ この同権てふことも文明彼れが如き英仏諸国にても未だ全く行はれざることにて ホウセット夫人など云ふ女の碩学せきがくの世にあらはれていたく其の誤りを正さんと勤むる所なれ 又近頃は婦人の学識ある人々が会合して婦人参政権を得ることを議院に建言する程の勢となり居れるなり 然れば西洋諸国にても遠からず此の真の道理の勝を得て同権の地位に至ることは 今より鏡にかけて見るが如し 蓋し西洋の国々にても昔より強きものゝ弱きものを打従がヘ これを自己の支配の下におさへ付くるの風は今に至りて尚存し 富みたる者は貧しき者を苦しめ 貴き者は賎しき者を虐げ 強き国は弱き国々を攻滅せめほろぼすなど 道理にもとれる行ひの数多あることなれば 男が腕の力の強きに任して弱き女を虐げ苦しめたる遺風は今に至りて尚存し 同権の理の末だ全く行はれざることにやはべらんも知る可らず こは是れ文明の欠点にして西洋の未だ文明の最上に達せざるの証とも申すベし 然るを我邦の改進を期し文明を望む人にして 其の欠点を証として我邦にも同権を行ふことの不利を説かんとするは た如何なる心にやはべりなん いともつたなくおろかなることの限りと申さんのみ

 試みに論者の言に従ひて何事も西洋の人の為す事は疑はずしてこれを為すことゝ定むべきか 論者はこの義においては異論もあり申すまじ 西洋にては一夫一婦なり 論者はこれを守り玉ふなるべし 西洋にては婦女は男子にたすけられて乗車の昇降なし侍る 論者はこれをも学び玉ふなるべし 西洋にては婦人は男子に先き立て家室を出入なす 論者はこれにも異論なし玉ふまじ 西洋にては婦女が男子をして門戸を開閉せしめ或は饗宴に陪して飲食を先んずるなどの事あり 論者はこれにも異議を唱へ玉ふまじ 西洋にては室内又は汽車の内人衆ひとかず多くありて男は安坐することを得ざるも婦女は其坐を占めて坐することを得 又烟草たばこを吸ふに女子の許可を得ざればこれを喫することを得ざるなど種々特権あり 論者はこれをもつゝしみて守り玉ふなるベし 今我邦の男子にして女子に対し上の如き礼儀を尽すものあらば 人はこれを指して如何に笑ひ評しはべらんや 然るを論者が西洋にて為せるだけは何事にても為すべしとの志にてこれを甘んじ行ひ玉ふといふことならば わなみも喜んで其の説に従ひ参政権若くは法律の事のみ他日にゆづりて しばらく不同権の位置に安んじつゝもこの西洋同様なる男子の優待を受けはべらんのみ 我が親しく愛しき姉妹は甚麼いかに考へ思ひ玉ふや

(「自由燈」第32号 1884年6月22日)