男女同権の女性参政権につき願書

 〇 人、ひげあるが故にたつとからず、才智あるを以て貴しとせん。ここに其名も高知立志社へ土曜日ごとに有志輩の開会せる演説は、多く民権自由のことを説かれ、傍聴人は大概男子なりしが、また茲に才智衆にすぐれて、殊に腕力強勢なる婦人にて、長の月日もおこたらず、如何なる暑寒もいとひなく、衆を励まして吾先われさきにと、あたかも弁財天が男神の中に一人いますが如く毎席来聴ある高知唐人町住士族楠瀬きた氏は、今戸主なりしが、かねすこぶる男女同権論を唱張せしに、昨年区会議員を撰挙するの時に当り、氏も之を撰挙せんとせしところ、区戸長より、婦女は戸主といへども撰挙するの権なし、加ふるに証書の保証人に立つ事相成あひならずとの趣を指令せしを不服にて、しからば同権なきに男子なみに戸税を奉納するの義務は尽し難しとて、つひに高知県庁へ男女の権利差異有無の儀あきらかに相分り侯様御指令ありたしと奉願し、此頃指令ありたれば、今其願書、御指令書とも左に写して投寄すと、同国の森田時之助氏より。

   税納ノ儀ニ付御指令願ノ事

 曩日のうじつ以来税納ノ義ニ付区務所ヨリはやうながシアリシカドモ不服ノ事訳ことわ有之これあるつきその示シ聞ケニ応ズルコトいとかたク候ニ付、其筋ニ申上侯。

 

 私儀婦女ノ身分ニ候得共さうらへども、一戸ノあるジニ候上ハ諸般ノつとツ政府ヨリノ御取扱おとりあつかひヲモ男女おなじキ権アルコトハ喋々敷てふてふしく言フヲマタザル義卜推シ定メまかりアリシ処、すべテ其儀ニ非ズ、区会議員ヲ撰ムノ権利モナク、加フルニ実印ヲ持ツモ証書保証人ニたつ事モ不相成あひならざる趣、レ最モ尋常ノ戸主ト権利ノたがイアルノ多キ処ニ御座候。然ルニ権利ト義務ハ両立スベキ道理ナレバ、議員ヲ撰ムノ権利アレバ税ヲ納ムルノ義務アルハ之レおほやひとシキ筋合ノ然ラシムル処ニ之レアルナリ。然ル処、私儀ハ議員ヲ撰ムノ権利モ無ク、タ証書保証人ニ立ツノ権利モナクシテ、男子ノ戸主ト比べ視レバ権利ヲなみサレタルコト最モ甚シ。然ルヲ税ヲ収ムルノ義務ノミ男子戸主なみノ促シアルハ公ケ均シキ御取扱ト覚ヘズ。是則チ税ヲ収ムルノ理ナキトおもフ不服ノ要ニコレアルナリ。故ニ区務所ニ出テ右ノ訳合わけあひのぶども、男子ハ兵役ノ義務ヲ負担スレドモ婦女ハ其義務ヲ負担セザルニ付、ここニ於テ男女ノ権利異ルナリト区戸長中ヨリ示シ聞ケラレタレドモ、之レタ服スルニかたキナリ。何トナレバ、男子トいへドモ戸主ハ徴兵ノ義務ヲ免カルレバナリ。故ニ不服一層勝リ不得止やむをえず御指令願出候ニ付、速ク御詮議相蒙リ申度まうしたく、私ニ於テハ前々ブル如ク、婦女ハ権利ノ無キモノナレバ税ヲ収ムノ義務モ又男子ノなみニハ尽シガタク、タ男女同権ニ候得バ収ムル税モ男子ノなみニ相尽シ其義務相立あひたて可申まうすべしニ付キ、男女之権利差異ノ有ル無シあきらカニ相分リ候様おほやたひラカナル御指令相蒙リ申度まうしたく、此段奉願ねがひたてまつり候也。

   土佐国第八大区二小区唐人町二番地居住

               士族 楠瀬 喜多

   明治十一年九月十六日

 朱書指令

(明治十一年九月廿一日)

                

 書面ノ趣納税ノ義ハ国法ノ定則有之これあり一般人民ノ義務ニシテ、権利ノ軽重ニ依テ増減スベキ成規無之これなきニ付、是迄未納ノ地租並ニ民費賦金共すみやか相納可申あひおさめまうすべき事。但、相対あひたい契約ノ証書ヘ保証人ニ相立あひたつあたハザル儀ハ無之これなく侯事。

 ○ 右の五指令「=御指令」猶ほ分明ならずとて、楠瀬氏は此度このたび内務省へ右の趣き奉願したる由に聞く。中々一物ある婦人とは思はれずや。

〔『大坂日報』明治十二年一月二十六日〕